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  • 前職の支給額合計と自社の総支給額を合算すると850万円を超えるが、所得金額調整控除を受けることが出来るか。
    所得金額調整控除は所得者の年間の給与収入が850万円を超える場合に受けることができます。年末調整を行う企業から受けている収入が850万円未満であっても年間の給与収入の総額が850万円を超える場合は適用対象となります。 ...
  • 前月末は管理監督者であった方に申請書を出したが、管理監督者が当月承認権が外れてしまい、申請書の承認が出来なくなった時の対処方法を教えてください。
    「メッセージ管理コンソール」より承認が出来なかった申請書を削除し、新しい承認者に申請書の再申請して頂くように連携をお願いいたします。 ...
  • 前月給与で所得税額0円(課税対象支給額は77,030円ある)の人に対して賞与を支給をしたところ、所得税額が計算と違うように思える。
    前月給与の税額は0円ですが、課税対象額が存在する為、賞与の課税対象額が前月給与の課税対象額の10倍以上の場合に該当し、所得税の計算方法が前月給与の支給が無い場合とは異なったものと思われます。 ...
  • 前月の給与のない社員の賞与を計算したところ、所得税額が0になりましたが問題ないのでしょうか。
    前月の課税対象額がないときは、賞与額(課税対象額)を6で割り、その金額を月額表にあてて1ヶ月分の税額を求めます。その税額を6倍して賞与税額としますが、賞与額(課税対象額)を6で割った金額が88,000円未満だと月額表で税額0円になってしまいます。その為前月の給与(課税対象額)がない場合、88,000円×6=528,000円以下の賞与額(課税対象額)では、税額は0円になります。 ...

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